自立支援のこと。

自立支援制度について、いろいろ誤解があるようなので少し説明します。

 

 

これは、「通院費が安くなる制度」です。

診察代と薬の代金が安くなります。札幌市では1割負担になります。

また、月ごとの限度額が設定されます。たとえば限度額が5000円なら、その月に5000円に達した後は、何回病院に行こうとどういう薬が出されようと、「ただ」です。

「紙」が届きますので、病院および薬局の受付に毎回提出してください。

 

 

年金や手帳よりずっと通りやすいです。とはいえ、病名によっては通らないこともあります。

また、上記の限度額は、世帯収入で決まります。本人の収入じゃなくて、世帯収入ね。

 

 

札幌市の場合は、病院で診断書を手に入れて、区役所の保健福祉課に行って名前や住所などを書くだけです。かんたん。

この診断書は、手帳の診断書と共通なので、手帳を持っている人は、同時更新がおすすめです。どちらも有効期限が2年(あいだの1年は、診断書は不要だけど更新がいる)なので、手間が省けます。区役所の窓口で言ってください。

 

 

病院に遠慮する必要はありません。病院の収入が減る制度ではないからです。申請時にかかりつけの病院/クリニックと薬局を登録することになっているので、安定した通院が見込めるというわけで、むしろ歓迎されることが多いです。

ただし、上記の通り、いちおうは相談してください。病名によっては通らないからです。

また、通院先とか薬局を変える場合は、新たな診断書は不要ですけれども、前述の区役所に行ってその旨登録を書き換えてください。転院する場合は、一回目の診察の「前」に手続きをしておくと、1回目から適用されてお得です。

初回申請の場合、正式な「紙」が届いてからじゃないと使えない自治体と、申込書の段階で使える自治体があります。

 

 

患者さんから見れば、たんに「通院にかかるお金が安くなる紙」です。それ以上でもそれ以下でもないと思います。つまり、それ以上の特典も義務も発生しない。たとえば職場に報告する義務などはありません。ハローワークで提示する必要もありません。

 

 

何でもかんでも安くなるわけではありません。

まず、登録した通院先/登録した薬局でしか使えません。

また、登録した通院先であっても、精神科の薬以外(たとえばかぜ薬)については使えません。ふだんの精神科の薬+かぜ薬を処方された場合は、精神科の薬は1割負担、かぜ薬は3割負担、みたいな感じになります。だから、「ついでだから血圧の薬も精神科で処方してもらおう」といっても、安くはなりません。

さらに、診断書など、書類は1割にはなりません。あくまで、診察料と薬の代金だけです。

 

 

そんな感じかなあ。ほかに思いついたら後日書き足します。